2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
委員御指摘の、いわゆる闇サイトなどインターネット上におきまして、さまざまな違法情報や犯罪を誘発するおそれがある有害情報が氾濫している状況を踏まえまして、警察庁におきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報等に関しまして通報を受理して、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター業務を民間団体に委託して実施しているところでございます。
委員御指摘の、いわゆる闇サイトなどインターネット上におきまして、さまざまな違法情報や犯罪を誘発するおそれがある有害情報が氾濫している状況を踏まえまして、警察庁におきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報等に関しまして通報を受理して、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター業務を民間団体に委託して実施しているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、アダルトビデオの出演強要に関しまして被害者の相談等があった場合におきまして所要の捜査を行い、インターネット上の情報の掲載が犯罪に当たると認められるときは、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除要請を行うこととしております。 警察といたしましては、今後とも、被害者の心情に配意しつつ、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、インターネットに掲載された情報が、情報の掲載が犯罪に当たるような場合には、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除の要請を行っているところでございます。
警察では、インターネットに掲載をされました、個人の権利を侵害するような情報につきましては、当該情報の掲載が犯罪に当たるような場合は、サイト管理者等に対して当該情報の削除を要請いたします。 また、犯罪に当たらないような場合は、サイト管理者等の約款により削除の対象となり得るものについて、対応を依頼することができるということでございます。
○政府参考人(岡村和美君) 一般的に、削除要請を行ったか否かを開示することにより、削除要請を受けたサイト管理者と法務省、法務局との間の信頼関係を保持したいと、これからの調査、救済にも影響いたしますので、法務省とサイト管理者等との信頼関係を保持するために、一般的に個別の案件についてのお答えは差し控えております。
インターネット上の違法・有害情報については、インターネット・ホットラインセンターに、一般のインターネット利用者等からの通報の受理やサイト管理者等への削除要請等を委託しております。
インターネット販売の摘発におきましては、インターネット・ホットラインセンターにて、一般のインターネット利用者等から違法情報や有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っていると伺っております。
○室城政府参考人 インターネット・ホットラインセンターにおきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報、有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っているところであります。
とともに、サイト管理者等に対しまして、速やかに削除するように、このような要請を行っているところでございます。 以上でございます。
一般的に、インターネット上に性的な画像等を掲載する行為は、その目的のいかんを問わず、名誉毀損罪やわいせつ物陳列罪等に当たる可能性があることから、警察におきましては、厳正な取り締まりを行うとともに、サイト管理者等に対しまして削除要請を行っているところでございます。 また、画像等を公開するぞとおどす行為であれば、脅迫罪等を適用して取り締まりを行っているところでございます。
このホットラインセンターでは、一般のインターネット利用者からの違法情報、有害情報に関する通報を受理をいたしまして、違法情報の警察への通報あるいはサイト管理者等への削除依頼といったことを行っております。
啓発、訓練用のフィッシングサイトを設けるとは具体的にどういうことかということに今度はなりますが、サイト管理者等によって、セキュリティー教育の一環として、そういった啓発、訓練用のフィッシングサイトを設ける。具体的には、啓発、訓練用のフィッシングサイトを閲覧させ、もし識別符号を入力してしまった場合には、フィッシングの危険性を教える画面を表示して警告を与えるというふうなことであります。
今お尋ねの、特にネット上の書き込みにつきましては、そういった対策に加えまして、ネットといった特殊性もあるものですから、サイト管理者等に対しまして、各社の利用規約等をお持ちなわけでございますが、この利用規約等に基づき、自主的な削除を含む適切な対応をおとりいただくように依頼を申し上げたところでございます。
したがいまして、こういった場合につきましては、これらの募集というものを行う人あるいはサイト管理者等に対しまして職業安定法に基づき対処するということは難しいと考えているところでございます。
一つは、サイト管理者等において自発的な取組を支持する仕組み、これはこの附則の第四条が示唆をしている仕組みでありますけれども、これを実現をすることというのは、この問題についてかなり大きな改善を、大きな新しい局面をつくり出すことに寄与するであろうということを感じておりまして、是非ともこの問題について早めの措置をお願いできればというふうに存じます。
第五に、サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努め、当該措置をとったときは、その記録を作成し、保存するよう努めるものとしております。
第五に、サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努めるものとすること。
第五に、サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努め、当該措置をとったときは、その記録を作成し、保存するよう努めるものとすること。
それから、四番目の有害情報が発信された場合にサイト管理者等に対してどのような措置が必要かということについては、これは違法ではなくて有害の話でいいますと、青少年に有害ということですから、結局、現実社会と同じように、ゾーニングをネット上でどうやって実現するか。
これは、有害情報が発信された場合とサイト管理者等に対する措置、つまり有害情報が発信された場合にサイト管理者等に対してどういった措置が必要なのかという難しい問題でございます。 この場合、サイト管理者というものは場を提供しているわけでございますけれども、私の知る限りでは、多くは個人であるということが前提になるのだと思います。そのことに一定程度留意しなければならないのかなと考えております。
しかしながら、違法情報の情報量というものは相当膨大でございまして、すべて捜査では解決できないということから、一定のものについてはセンターの方から削除要請をするということになっているところでありますけれども、こうした要請にもかかわらずサイト管理者等が要請に応じなかった場合、じゃ、どうなるかということでございますけれども、サイト管理者、開設者等には違法情報を削除するという義務が現在かかっておりませんので